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法改正と過払い金の発生

過払い請求を弁護士などに依頼するとき、問題になるのは利息の計算です。現在は、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%とという規程が利息制限法にあります。それ以上の利息を返済して、返済を終えてから10年経過していなければ、過払い請求をすることができます。まだ返済を終えていなくても、利息制限法の利息を超えた利息で返済しているなら、過払い金が発生している可能性があります。法改正以前は、債務者側が利息分だとして支払ったお金は、利息制限法の利息以上でも債権者側が受け取れるというみなし弁済の規程がありました。しかし裁判所は、利息分として任意に支払いをした場合でも、法定金利を超過する分は元本に充当されるという判決を下しました。法改正後は、出資法の上限は年20%になり、それ以上の金利で貸し出している業者は闇金と呼ばれます。利息が年20%以下でも、利息制限法の金利を超えて貸し出すと、行政処分を受けます。

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