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グレーゾーン金利

改正貸金業法の完全施行によりさまざまな波紋を呼んでいます。

しかし、ここが債務整理のチャンスと言われています。

改正貸金業法が6月18日に完全施行され、年収の3分の1を超える借入は制限されます。

借り過ぎの人は、専門家に相談して債務整理を進め、生活を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。

長期間、借入がある人は、本来の返済額以上に支払い過ぎた、いわゆる過払い金が戻ってくる可能性もあります。

一定の要件を満たしている書面を提出しますと、グレーゾーン金利の利息を任意に支払ったという解釈になりますから、消費者金融は堂々と利息を受け取ることができました。

つまり、過払い請求ができないということです。

しかし、これは以前の話です。

最近の判例では、みなし弁済は無効とされています。

また、改正貸金業法によりグレーゾーン金利は撤廃されています。

近年の判例によりますと、消滅時効の起算点は、取引が終了した時点とされましたから、完済・解約日が10年以上前でなければ、それ以前の取引についても過払い請求は可能であるということです。

なお、取引の個数を複数とする主張とあわせ、消滅時効の主張により、過払い金が大きく変わってくることもあるようです。

近年の過払い請求の増加により消費者金融はひっ迫状態ですが、消費者金融が民事再生の申立てを行った場合、発生している過払い金は一部がカットされ、全額を取り戻すのは難しくなります。

任意整理の条件が債務者にとって以前に比べて厳しい方向へ変化していること、また今後もこの動向が続く可能性が高いということは、認識しておく必要があります。

また、過払い請求と同じで、早期に対応するほうが、良い条件で解決する可能性が高いですから、早めの相談・対応をおススメします。

過払い請求の訴訟提起前の任意和解段階での和解についてのアコムの対応は、過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の和解も可能ですが、粘り強い交渉が必要とされています。

利息付加の和解の場合は、アコムでも再度計算を行いますから時間がかかるということです。


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