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みなし弁済とは

今、債権譲渡や契約切り替えに注意が必要だと言われています。

消費者金融は経営が厳しくなりますと他の業者に自社が持っている債権を譲渡したり、別の業者への契約切り替えをすることが少なくありません。

そうしますと、過払い請求はどちらにすべきなのか法律上決まっていませんから、対処に困るということです。

例えば、クラヴィスは、プロミスやネオラインキャピタルに債権譲渡や契約切り替えをしていますが、クラヴィスからは過払い金の回収ができない状態が続いているそうです。

最近の動向ではみなし弁済が認められない判例が多くなっていますが、以前は、みなし弁済が認められますと過払い請求ができませんでした。

そのみなし弁済が認められる要件といのうは、次のようになっていました。

なお、金融業者はすべての事項を満たしていなければなりません。

○貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。

○債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。

○契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。

○債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。

○返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。

近年では、過払い請求訴訟が全国で相次いで提起されています。

消費者金融もこれを受けて業績の見直しを迫られている状況ですから、過払い請求訴訟を検討している方は早期の判断が必要となっています。

近年は、過払い金やグレーゾーンが大きな社会的問題として取り上げられ、また貸金業法が成立したことも影響して、過払い請求をする方が非常に多くなっています。

この過払い請求が増えることによって、金融業者の経営状態は厳しくなり、ここ数年の間にクレディアやアエルが相次いで、民事再生の申立てを行ったということです。

最近は、弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟によって消費者金融から過払い金を取り戻しているケースも良く見受けられます。


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