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改正貸金業法

2010年6月に改正貸金業法が完全施行となりましたが、近年は債務整理や過払い請求の依頼が増加しているようです。

弁護士事務所のなかには、毎月、合計何千万から1億円にも上る過払い金の案件依頼があり、激増しているところもあるようです。

しかし、金融業者の財務状況は悪化していて、過払金の返金までの時間が長期化しているようです。

強制執行をしましても回収が困難な業者、廃業や倒産する業者が増加しているということです。

債務整理や過払い請求に関わる大きな出来事としましては、今年6月から完全施行となりました改正貸金業法が挙げられます。

これは、多重債務問題を解決することを目的としたものですが、総量規制、上限金利の引き下げ、信用情報の登録など消費者と貸金業者のどちらにも新たな規制が設けられました。

しかし、多重債務者は救済どころか非常に苦しい状況に追い込まれる懸念が指摘されています。

また、これまでの債務整理によってただでさえ厳しい状況に陥っている消費者金融の経営状態の悪化、あるいは倒産が懸念されています。

2009年1月22日、最高裁判所第1小法廷において、過払い金返還請求をする権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である、という初めての判断が下されました。

最高裁は、原告の主張を認め、限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに過払い請求することは想定していません。

一連の取引が終了した時点から時効は進行するという判決を下し、被告に対して、過払い金の全額などの支払いを命じたということです。

過払い請求に対するアイフルの対応ですが、訴訟提起前の任意和解段階での和解につきましては、過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の和解も可能となっています。

利息付加の和解の場合は、アイフル側でも再度計算を行なう関係上、和解成立までかなりの時間がかかります。

和解成立後、実際に過払い金が支払われるまでは約1ヶ月前後先の期日となるということです。


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