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過払い金の返還

任意の話し合いでは過払い金の返還に応じなかったり、あるいは提訴をして勝訴判決を得ましても返還に応じなかったり、強硬な態度を見せる消費者金融もあるようです。

このような場合、弁護士は積極的に過払い請求訴訟を行い、また訴訟の判決が出ても返還に応じない業者には強制執行をかけるなど、過払い金を取り戻すためにさまざまな手段を取るようになっています。

中小の金融業者へ過払い請求をしましても返金は不可能な状態になっていることが多く、貸出業務そのものを停止しているところも多くなっているそうです。

最近は、消費者金融への過払い請求は困難で過払金につきましても、業者の廃業や倒産、支払いの長期化により、実際に回収できる金額は80%程度で、その期間も平均半年以上かかると言われています。

債務整理による和解の対応につきましては、以前と比べて短い期間での和解や将来利息を付加した和解を望む金融業者が増えてきているそうです。

これは、利息制限法を越える貸付に対して超過分を過払いとし、過払い請求を受けていることによる財務状況の悪化が要因として考えられているということです。

また、将来利息を要求する金融業者が増えているようです。

消費者金融の経営の悪化により、今までの利息の引き直し計算には応じるけれど、将来利息(分割払いで払う場合のこれから先の利息)は譲れないという業者が多くなっているということです。

違法な利息だけれど合法的に回収できるというみなし弁済は、消費者側からしますと要注意です。

ところが、平成18年に最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決が下されました。

これにより、金融業者では、みなし弁済を利用したグレーゾーン金利の利息を取れなくなりました。

みなし弁済が適用されませんと、グレーゾーン金利は明らかに違法となります。

利息制限法を上回る金利の利息は、法律で無効とされていますから、過払い請求で払い過ぎた利息を確実に取り戻せるようになりました。


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