過払い請求の時効
消費者金融と取引が続いている限りは、過払い請求をする権利の時効がカウントされることはなく、また完済した場合であっても、完済から10年以内に過払い請求をしますと、何十年も前の取引にかかる過払い金も取り戻すことが可能ということになりますから、時効が成立したために過払い金を取り戻すことができないといった事態はほとんどなくなると考えられています。
過払い請求訴訟の提起後のアイフルの対応は、個別取引・一連取引、あるいは時効消滅などの争点がなければ、第1回期日から第2回期日前の間に利息含めた全額の返還で和解となるケースが一般的とされています。
第1回期日前に和解となるケースも多くなっています。
争点がある場合は、お互いの譲歩により訴訟前の任意和解の場合よりも増額和解が可能となっています。
改正貸金業法の完全施行により総量規制が導入され、貸金業者は借入時の審査を厳しくしました。
家計のやりくりのために借入をしている場合は、今まで通りの借入ができなくなりますから、家計状況が厳しくなると予想されます。
実際、こうした総量規制には、現在消費者金融にお金を借りている人のうち44%が制限に引っかかると言われています。
制限に該当している場合は、新たな借り入れが難しくなりますから、過払い請求や自己破産といった債務整理が増加すると言われています。
金融業者と10年前後の取引がある場合でも、借りたり返したりを続けていますと、過払い金が発生しているのかどうかは分からないものです。
また、完済をして過払い金があることは明らかだけれども、一体いくらあるのかは分からないものです。
そこで、過払い金の存在や金額は、次の方法で調べられます。
金融業者に対して、借入年月日、借入額、返済年月日、そして返済額に関する取引内容、取引履歴の開示を求めることができます。
しかしながら、近年の過払い請求の増加と経営状態の悪化で金融業者は、弁護士が介入しましてもすんなり応じないこともあるようです。
過払い請求~近時の動向~をお役立てください。
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