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利息制限法

最近、メディアで、債務整理とか過払い請求といった言葉をよく耳にするようになりました。

特に、過払いにつきましては、独り歩きしている感もありますが、この過払いというのは、利息制限法による引きなおし計算の結果、借主が貸主に対し法律上の支払義務を超えて支払ったお金のことです。

過払いを金融業者が保持しておく権利はありませんから、借主は金融業者に過払い請求をすることができるわけです。

過払い請求に対するプロミス対応ですが、まず本人からの過払い請求は和解後のトラブルを避けるために受け付けていないようです。

以前は、代理人との交渉では訴訟を提起しなくても、スムーズな対応で元金以上の返金も可能でした(ただし、80~90%の返金で和解することもあり)。

しかし、最近は方針が転換して対応が悪くなりました。

近年では、グレーゾーンの矛盾にようやく焦点が当てられ、利息制限法をすべての基準としてする動きになっています。

それにより、利息制限法の基準ではすでに債務の完済となっていたり、あるいは余分に支払っていたりという債務者がたくさんいます。

そして、消費者金融などの貸金業者に過払いした利息の返還を求める、いわゆる過払い請求が急増していますが、裁判になりましてもほぼ勝訴というかたちで和解となっているようです。

現在、過払い請求は、今後さらに難しくなると言われるほどの状況にあります。

少しでも自分のお金を取り返したいのでしたら、行動は早いに越したことはないと言われています。

最近は、借金解決、過払い請求といった文句を前面に出して宣伝する弁護士・法律事務所が目立つようになりました。

企業としては、経営改善のために早目の資金の回収、利益確保のための経過利息の請求などしてくるのは想像に難くありませんが、それでも過払い請求がこれを上回り、社員のリストラや店舗の統廃合、経営再建のための会社更生法の適用、ついには倒産に追い込まれている業者もたくさん見受けられます。


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