過払い請求の訴訟の今
消費者金融アイフルは、昨年から過払い請求の事案に対して対応を変えてきたそうです。
それまでは、過払い請求に対する和解案をFAXなどで送りますと、1週間程度で和解交渉に応じてきたのですが、和解については半分程度しか回答してこないという状況になっています。
ですから、弁護士の中には和解交渉による解決は無理と判断し、和解案を提示して大体1ヶ月後に訴訟を提起する措置を取っているところもあります。
以前は、過払い請求の対応もスムーズだったプロミスも最近では、過払い請求書を送ってから交渉のテーブルに着くまで1ヶ月以上、和解に合意してもさらに入金まで4ヶ月はかかっているようです。
ですから、早期解決、過払い金の満額返還を求めるのでしたら訴訟提起が良いでしょう。
期日前に和解が成立する場合もあり、交渉次第では入金までの期間の短縮も可能となっています。
ただ、争点がある場合は2回、3回と期日を重ねる事もあり、期間を要します。
多くの消費者金融は利息制限法を超過して出資法の上限の範囲内でお金を貸し出しています。
消費者金融に罰則はないとは言いましても、民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますから、この超過した金額を元本に充当させたり、過払いが発生し消費者金融に過払い請求をすることができます。
今後も消費者金融や信販会社が破産や民事再生の申立てを行うことが考えられますから、それらと長年に渡って取引をしている方は、早めに過払い請求の手続きをとることをおススメします。
改正貸金業法の完全施行は、債務整理の絶好の機会だと言われています。
改正貸金業法が6月18日に完全施行され、年収の3分の1を超える借入は制限されます。
借り過ぎの人は、専門家に相談して債務整理を進め、生活を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。
長期間、借入がある人は、本来の返済額以上に支払い過ぎた、いわゆる過払い金が戻ってくる可能性もありますから、同時に過払い請求をおススメします。
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